2022S 応用発展
対面コマ 2022-06-17
お知らせ
6月10日(金)は、対面コマでなくオンデマンドコマとします。
オンデマンドコマが3コマ続き、6月17日(金)が対面コマとなります。
このページでは、それらの4コマ分をカバーします。
オンデマンドコマ3コマ分
前回の条文動画(2件)の残り
不当な取引制限 2巡目 44:13
━━━━━━━━━━━━目安ですがここまでが6月8日分
垂直的制限 2巡目 22:33
私的独占 2巡目 13:43
二面市場(多面市場) 57:40
━━━━━━━━━━━━目安ですがここまでが6月10日分
アフターマーケット 49:30
民事裁判の諸問題 27:58
世界市場
世界市場については、9k238-239を読めばわかるのではないかと思うので、これを読んでいただいて、質問があれば答える、という形とします。(9k238-239がオンデマンド教材、とも言えます。)
━━━━━━━━━━━━目安ですがここまでが6月15日分
オンデマンドが3コマ続くため、「成績評価でプラス評価となり得るお題回答のためのお題」を2回分出題します。
Googleフォーム「経済法6月13日」
(終了)
お題:司法試験「経済法」で他者排除行為が出題された場合の答案における私的独占・不公正な取引方法の取扱い(書き分けの仕方などの工夫、という意味)として、あなたが現時点で考えるところを、140字程度で説明してください。
事前質問等
授業準備のための一応の回答締切り:6月13日(月)朝8:30
成績評価におけるプラス評価があり得る締切り:6月13日(月)朝8:30
フィードバック(下記)
Googleフォーム「経済法6月17日」
お題:R2相4(分析機器の消耗品……)のうち、20頁の「ある程度承知している」という事実がない場合は、結論は変わるか。140字程度で説明してください。
事前質問等
授業準備のための一応の回答締切り:6月16日(木)15:00
成績評価におけるプラス評価があり得る締切り:6月17日(金)10:30
Slido
slido.com # 1600032
対面コマの主な内容
Googleドキュメント経由でPDFファイルをダウンロードする練習
私の試験は、司法試験とは違います。答え方も、同じとは限りません。時間内に余裕を持って書ける分量はどれほどか、に留意しながら、問われたことに答えていただければ十分です。
Googleドキュメント
試験時間帯
解答の分量の目安
出題範囲への追記「★」
質問への回答
R2相4(分析機器の消耗品……)
以下は若干の時間を使って簡単に言及するのみ
東京地裁判決の一般論を把握します。
裁判所サイトPDF84〜86頁のみでOK
知財高裁判決を簡単に見て内容を把握します。
知財高裁サイト・裁判所サイトPDF80-96頁
東京地裁判決(6月16日)について。
Googleフォーム「経済法6月13日」へのフィードバック
これには正解はありません。9kで説明しているところも踏まえ、さらにご自分の考えで整理されていれば、それで結構だと思います。
質問
実際の事例の数からすれば、設問上で私的独占にあたると判断するのはかなり控え目にした方がいいのでしょうか。相場観が難しいです。
shiraishi.icon排除効果だけでなく競争変数左右も満たせば私的独占に該当するので、そのことに数行でも触れたほうが無難であると考えられます。実務的にも、確約認定またはそれ以下の法執行が主流になっており、私的独占・不公正な取引方法の両方を掲げるのがむしろ自然である状態です。
垂直的制限行為では、断りなく不公正な取引方法で議論することが多いということでしたが、答案上もそのような姿勢で良いのでしょうか。
shiraishi.icon垂直的制限行為(他者排除行為を除く)では、公取委その他の論者は、断りなく不公正な取引方法で議論することが多く、確約認定またはそれ以下の事件でもそのようになっています。もし気になるなら、そういう問題が出題された年の出題趣旨・採点実感を確認されるとよいと思います。
その他の質問
前回の対面コマでは,期末試験につき,オンライン形式で,かつ参照自由であっても,難易度が低くなることにはならない旨仰っていたと記憶していますが,これは従来の出題形式等が変更される,という理解で合っていますでしょうか。
shiraishi.iconそうとは限りません。
Googleフォーム「経済法6月17日」へのフィードバック
排除効果が大きくなるので結論が変わる、という答えが多かった。
次のような要素を挙げた解答もあった。
需要者が「ある程度承知」していることにより、製品とアフターマーケット商品役務を一体とした商品役務を含んだメーカー同士の広い市場が画定できる結果、排除効果が認められにくくなる。
白石の解答例
結論は変わらないのではないか。保証対象外であることを需要者は表示によって初めて知るので排除効果は相対的に大きくなるが、そのような表示に合理性があるとすれば、正当化理由があるとされる可能性がある。第1の取組ほどの大きな排除効果があるわけでもない。
質問
今回の課題で、結論は変わる「可能性がある」と論じてしまったのですが、「はい」か「いいえ」で答えることが難しいような問題の場合は、上記のように「可能性がある」と論じても良いのでしょうか。
排除行為として疑われる行為により競争商品のシェアが50%→25%になった場合と、10%→5%になった場合どちらが競争者の事業がより困難になっていると言えるのでしょうか。同じくらいなのでしょうか。当てはめがよく分からないです。
2面市場について、新聞広告とカード決済の手数料をパラレルに考えられずdistinguishされるという意味がよくわかりませんでした。新聞広告の場合は広告と消費者の購入が対応しない、ということだったかと思うのですが、ここでの広告主と消費者のつながりは財産的なものでないといけないのでしょうか?もし広告の目的の1つにブランディング、注目認知もあると捉えられれば、広告1件ごとに1回の消費者集団の注目認知(少なくともその機会)が得られると考えることもできるかもしれないと思いました。
その他の質問等
2022年6月16日、食べログがチェーン店の評価点を下げた行為を優越的地位の濫用とした東京地裁判決がありましたが、白石先生のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
①司法試験対策という観点から、『独禁法講義』と『独占禁止法』の位置づけを教えてください。
②今年度または来年度に、法科大学院生も履修可能な演習を開講する予定はありますか。